登記や裁判書類を手掛ける法律家です。
資格学校と同等の本格的授業をお送りします。
授業で使用しているテキストはPDFをダウンロードできます。
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ぜひ合格を勝ち取ってください。
不動産登記の目的など、全体像をみていきます。
分かりやすく丁寧にお教えします。
当事者から「登記をしてくれ」という申し出があってはじめて登記はされます。
分かりやすく丁寧にお教えします。
所有権が移ったとき、どのような登記をするのか。
分かりやすく丁寧にお教えします。
その不動産について最初になされる権利に関する登記を、所有権保存登記といいます。
分かりやすく丁寧にお教えします。
買戻権とは何なのか、その登記は?
分かりやすく丁寧にお教えします。
抵当権と、その登記について、詳しくみています。
分かりやすく丁寧にお教えします。
抵当権者が利息などの請求をする権利を有するときは、満期となった最後の2年分についてのみ抵当権を行使することができます。
分かりやすく丁寧にお教えします。
共同申請によって抵当権の抹消登記の申請ができないとき、どうすればよいのでしょうか。
分かりやすく丁寧にお教えします。
根抵当権の元本が確定する前には、譲渡・放棄などの処分はできません。
分かりやすく丁寧にお教えします。
根抵当権の元本の確定の登記は、共同申請でするのが原則ですが、例外があります。
分かりやすく丁寧にお教えします。
仮登記上の権利も処分することができます。
分かりやすく丁寧にお教えします。
登記手続上で問題となるのは、処分禁止の仮処分です。
分かりやすく丁寧にお教えします。
申請人が登記識別情報を提供できない場合、どうすればよいのでしょうか。
分かりやすく丁寧にお教えします。