登記や裁判書類を手掛ける法律家です。
資格学校と同等の本格的授業をお送りします。
授業で使用しているテキストはPDFをダウンロードできます。
https://www.gokaku.tv/products/list.php
ぜひ合格を勝ち取ってください。
他人に気兼ねすることなく物を利用できる権利が「物権」です。
分かりやすく丁寧にお教えします。
相続による物権変動は対抗問題とはなりません。
分かりやすく丁寧にお教えします。
他人が持っているものが、以前に自分が紛失したものでした。自分は何が出来るでしょうか。
分かりやすく丁寧にお教えします。
他人の土地に種を蒔いてできた農作物は、誰のものになるのでしょうか。
分かりやすく丁寧にお教えします。
地上権はどんな場合に消滅するのでしょうか。
分かりやすく丁寧にお教えします。
抵当権侵害に当たるのはどんな場合かを学びます。
分かりやすく丁寧にお教えします。
法定地上権の意義や成立要件を学びます。
分かりやすく丁寧にお教えします。
根抵当権者または債務者が死亡して、その後6か月間何もせずにいると・・・。
分かりやすく丁寧にお教えします。
他人の物の占有者が、その物を自分のところに留置する権利を「留置権」といいます。
分かりやすく丁寧にお教えします。